- 使用前安全管理審査(電気事業法 第51条第3項)
- (1)業務概要
電気工作物を設置(変更の工事を含む)した場合、設置者が工事計画及び技術基準に適合していることの確認を行う検査(以下「使用前自主検査」と略称します。)の実施に係る体制について、下記の審査対象範囲において審査を行います。
(2)審査対象範囲
火力発電設備及び燃料電池発電設備に属する電気工作物の使用前自主検査
【設備例】
1.汽力を原動力とする発電設備(改造工事のものにあっては出力1,000kW以上)
- ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器
- 蒸気タービン
- 蒸気井
2.ガスタービンを原動力とする出力1,000kW以上の発電設備
3.その他
- 燃料設備
- 液化ガス設備
- ガス火炉設備
- ばい煙処理設備等
(3)審査事項
- 1.使用前自主検査の実施に係る組織
- 2.使用前自主検査の実施に係る検査の方法
- 3.使用前自主検査の実施に係る工程管理
- 4.検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
- 5.検査記録の管理に関する事項
- 6.検査に係る教育訓練に関する事項