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使用前安全管理審査(電気事業法 第51条第3項)
電気工作物を設置(変更の工事を含む)した場合、設置者が工事計画及び技術基準に適合していることの確認を行う検査(使用前自主検査)の実施に係る体制について、審査を行います。
定期安全管理審査(電気事業法 第55条第4項)
電気工作物で経済産業省令で定めるものにあっては、省令で定める時期ごとに電気工作物の安全の確認を行う検査(定期自主検査)の実施に係る体制について、審査を行います。