当協会は電気事業法に基づく指定安全管理審査機関として通商産業大臣から平成12年7月7日付けをもって指定を受け、安全管理審査業務を実施しています。 安全管理審査は、電気工作物の設置者であります貴社の実施されます法定事業者検査の検査実施体制につきまして審査するものであります。当協会は、登録安全管理審査機関として国の示した安全管理審査の基準に従い、公正かつ適確に業務を実施するとともに高品質/高サービスな審査を提供致します。安全管理審査の区分と範囲は次のとおりです。(平成23年4月1日より、出力3万kW未満から15万kW未満に拡大されました)
■ 安全管理審査の区分と範囲 ■
安全管理審査のご用命は技術と実績の当協会をお選びいただけますように、次に当協会が実施する安全管理審査の概要をご案内します。
■ 協会の実施する安全管理審査について ■